大坪社労士事務所



その他行業務

社会保険労務士に依頼した場合のメリット

1.経営に専念できる。
2.担当者が辞めても困らない。
3.頻繁な法律改正に対応。
4.少額な支出で専属担当者の人件費が浮く。(他に回せる)
5.迅速で正確。
6.社長や社員の方の個人情報が漏れない。
7.社労士ならではの手続の際添付書類が省略できる。
8.労務相談にも対応。

会社を新規に立ち上げた場合(個人の方が事業を開始した場合も)労働保険・社会保険への加入手続きが非常に面倒です。
経営 に専念するためにも国家資格を持つ社会保険労務士に依頼されることをお勧めいたします。
新規に会社を立ち上げ、従業員を採用しますと助成金が支給されます。(業種によります)

給与計算代行

いつから社会保険料を変更したらいいのか?
社会保険料の見直しができないものか。
などなど給与計算の悩みは尽きないものです。
ただ単に入力すればよいというものではありません。
適正に計算することで余分な保険料を払わなくてすみます。

給与計算代行のメリット

1.初期費用が不要です。

当事務所にご依頼いただければ新たに「給与計算ソフト」を購入して分厚いマニュアルと格闘する必要がありません。
また、給与明細書も賃金台帳も同時に作成いたします。

2.面倒な保険料等の変更設定が不要です。

現在手書き計算されている事業所様やエクセル等を使ってその都度各種保険料、所得税、市民税等を入力されている事業所様のイライラを解消いたします。
ご存知のように変更の 設定を正しく行いませんと「所得税」が正しく計算されません。
そのため「年末調整」で還付 金が多額となった場合資金繰りに影響しかねません。

3.業務委託により保険料・人件費の節約につながります。

給与計算のみの専属の経理を雇うわけにはいきません。
業務が重なるとミスが発生し易く会社の信用を失います。
賃金体系を見直すことで保険料を見直すことができます。

4.健康保険・厚生年金保険算定基礎届、月額変更届及び賞与支払届に対応

個人ごと3ヵ月の固定賃金が2等級変わりますと「月額変更届」の提出と変更をしなければなりません。
… 面倒です。

5.労働保険概算・確定保険料申告にも対応

平成21年より7月10日が申告の締め日となりました。
当事務所では電子申請に対応しております。

その他
後はただ毎月タイムカード(出勤簿)、必要な給与データをお送りいただくだけで結構です。
※御依頼を頂く場合には初期設定(社員の方の登録設定、賃金設定等)
が必要ですので少なくとも1ヵ月前にはご依頼ください。(人数によります。)

就業規則・変更代行

就業規則は会社の法律です。
事業主が一方的に作ることができます。
しかしそれで良いのでしょうか?
「労働契約法」ができて益々就業規則の重要性が増しました。
金庫や机の中に眠っている御社の就業規則を今一度ご一緒に見直してみませんか?

就業規則を変更する理由とは

労働者の方は最新の労働法等で会社を訴えてきます。
これに対抗できるのが就業規則です。
しかし古いカビの生えた就業規則ではとても対抗できません。見直ししましょう。
《例えば》
① 「年次有給休暇は1年継続勤務で与える」とあれば現在は6ヵ月で10日の有給休暇が発生します。
② 定年年齢が55歳(60歳未満)のままである。… 現在は60歳以上です。
③ 知り合いの(親会社の)就業規則をコピーさせてもらったので自社の実態に合っていない。
④ 内容的に未熟(又は古いので)従業員には見せられないため変更したい。
⑤ 正社員とパート、アルバイト、嘱託社員など雇用形態が違うのに就業規則は「正社員のものしかない。」
  その為正社員以外の社員の対応が出来ない。
  … これらは総て別々のものを作成しませんと総て正社員の就業規則が適応されますので不利になることがあります。
  → 個別に作成しましょう。
⑥ 親会社の就業規則をそのまま引用したため
  「福利厚生」面などにおいて過剰すぎて自社の規模に合わず対応できない。